石橋秀仁(zerobase)書き散らす

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安倍首相が好き勝手な解釈改憲で集団的自衛権を行使したがっているわけですが

こういう「分かってない」首相が出てくることも、ある程度は織り込み済みなんですよね。人類の英知としての近代的憲法のなかには。先人に感謝。

憲法解釈や違憲審査に関する常識

(この節は基本的な「公民」の話。本論は次の節で)

憲法の問題は、立法府(国会)と行政府(内閣)だけでなく、司法府(最高裁判所)が監視するようになっている。憲法の番人。

これについては捕捉が必要。最高裁判所は内閣から完全に独立してるとは言えない。最高裁判所の長官と判事を任命するのは内閣だから。

その一方で、最高裁判所の裁判官に対して、国民が直接不信任票を投じることができる。国政選挙と一緒に行われる国民審査によって。

少しバランスがとられてる。でも、ぼくの印象では、日本の最高裁はもっと仕事しろと言いたいですね。一票の格差問題とか。

日本国憲法第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

集団的自衛権に関わる解釈改憲の深刻な問題

ちなみに、

「最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても、私が責任を持って、そのうえにおいて、私たちは、選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないんです」

この発言自体は、正しいことを言ってる。テキストをベタに読む限り、何も間違ってない。問題はないように見える。

しかし、この発言の意図が問題なんだ。こう言ってるように聞こえる。

「だから、私は、憲法解釈で集団的自衛権を行使しますよ。その結果は、選挙で問われるんだから、いいじゃないですか。民意を無視して勝手にやってるわけじゃ、ないんですから。民意がノーというなら、私が辞めることになるだけですよ」

そう言ってるように聞こえる。それが問題なんだ。

「民意を無視して勝手にやったあとで、選挙の審判を受ける」ってことなんだから。後の祭りじゃん。民意を無視してるじゃん。集団的自衛権を行使させたくない人から見ればさあ。

ちなみに、ぼく自身の考えはこうだ。集団的自衛権が行使できる国になるべきだ。日本国憲法第9条を改正して、堂々と集団的自衛権を行使すべきだ。「憲法解釈でやればいいじゃん」という姿勢は許せない。

有事の政治的リーダーシップ

以上のような議論はありつつも、改憲には時間がかかる。だって護憲派も強いんだもの。

だから、もし有事になれば、憲法解釈で集団的自衛権を行使することになるだろう。

そうなったら、集団的自衛権の行使を支持する。

実際に有事になれば、国民の利益を守るために、集団的自衛権の行使が必要かもしれない。そのような状況で、集団的自衛権を行使せず、国民の利益が守られないようであれば、そのような首相を許さない。

矛盾してるように誤解されるかもしれないから、論点を明確にしておく。

  1. 平時のうちに改憲し、集団的自衛権の行使を可能にすべき。
  2. しかし、それが間に合わずに有事となれば、国民の利益を守るために必要な集団的自衛権の行使は、仕方ない。

ただし、「仕方ない」といえるのは、あくまでも最大限の改憲努力があってこそ。不作為の結果として「改憲が間に合わなかったので解釈でやりまーす」では許さない。

なぜそういう手続き論にぼくがこだわるのか。それは、立法上の手続きこそ、統治権力の正統性の根拠だからだ。それが立憲主義だ。だからこそ、立憲主義を軽視する安倍首相は、危険だと思う。